今週の聖書(パラシャット・シャブア)
8月15日(日)〜8月21日(土)
パラシャット・ショフティームのショフティームは、申命記16章18節の「さばき人」と訳されている語を指しています。このパラシャ―ではさばき人は「ただ公義をのみ求めなければならない」(16章20節)とあり裁判のあり方について述べられています。「公義をのみ」は原文では「ツェデク(公義)、ツェデク(公
義)」と2回「ツェデク」(公義)が書かれていて、いかに裁判においては、神の前に、公義、正義が貫かれることが大事であるかが分かります。
具体例として17章では、神の忌み嫌われること(ハトエバー)や悪(ラア)を除き去ることを指しています。異邦の神々に仕えること、日や月や天の万象を拝むことを避け、訴訟があった場合は、レビ人である祭司と裁判人が、主が選ばれる場所で判決を下しそれに従うこと、約束の地で王が必要になった時は、同胞の一人で、神が選ばれるものを王とし、王は馬を多く持ってはならず、多くの妻や金銀も多く蓄えてはならないと記されています。
18章では、レビ人である祭司の職域について述べられた後、神の憎むべきこと、憎むべき人として、自分の息子、娘を火に焼いて捧げること、占いをする人、卜者、易者、魔法使い、呪文を唱える人、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことが挙げられています。罪のない者の血を流さないことの例は、19章20節と21章9節に記されています。戦争に出た場合でも、主が戦われるので恐れてはならないが、戦利品については、約束の地以外で戦った場合は、男は殺すが女、子供、家畜は戦利品となるが、約束の地に住む異邦の民は、イスラエルの民に異邦の神々を拝ませるようになるので根絶しなさいとあります(20章18節)。
次に、裁判において公義を行う際に大事なこととしては、罪はひとりの証人によって定めてはならず、二人または三人の証人の証言によって定めなければならないとあります(19章15節)。判決は、命には命、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足をもって償わせなければならない(19章21節)とあってあくまでも公正をきそうとしています。
このパラシャーで公義を行うために、神が最も心を用いられたことは、18章15節の「あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞からうちから、私のような一人の預言者を起されるだろう」とのモーセの言葉です。この預言者とは誰を指すのかはっきりしませんが、神は「私の言葉をその口に授けよう。彼は私が命じることを、ことごとく彼ら(イスラエルの民)に告げるであろう」(18章18節)と言われました。神が直接、言葉を授け、民がそれを聞けば、公義が行われるというわけです。その時、民にとって大事なことは「全くある」(タミーム)ことです(18章13節)。タミームとは、純情、潔白、汚れがないとの意味もあります。神はこのように歴史を導いて新しい預言者と呼ばれるような人物を起してでも、神の義をなそうとしておられることが分かります。
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