今週の聖書(パラシャット・シャブア)
2月7日(日)〜2月13日(土)
出エジプト記21章1節〜24章18節
今週のパラシャット・シャブアの「ミシパティ―ム」は
21章1節の「おきて」から来ています。
これは24章7節の「契約の書」のセイフェル・ブリートを指しています。
先週の十戒の具体的な内容を扱った慈愛あふれるおきてになっています。
まず、奴隷、死刑、犯罪、財産、宗教による死刑、宗教的義務、
義の勧め、安息 三大祭、警告と勧告など多岐にわたっています。
古代近東諸国では労働力不足を補うためか奴隷は一般的な現象で、
特にバビロンでは大量の奴隷が使われていました。
ハムラビ法典では主人の経済的な所有物と考えられたのに対し、
イスラエルの律法では、エベットは奴隷より下僕に近い意味があります。
21章2節に七年目には自由の身として無償で去ることができるとあり、
人が娘を女奴隷として売った場合もアマーと呼ばれ、はしため、下女の意味に近い。
主人が彼女を嫌いになっても他国の民に売る権利はなく、
息子の嫁にする場合は、食物、着物、夫婦の務めを
果たさなければならないと10節にあり、あくまでも
イスラエルの女を保護してます。
死刑も人は神のかたちに似せて造られたので、
生命を奪うものは殺されなければならないが、
故意の殺人でない場合は、逃れの町に逃れる
ことができます。(民35:6)。
盗みも、姿が見えない夜盗を殺した場合は、無罪ですが、
昼間であれば、盗人を捕らえる方法があり、盗人を殺すのは
有罪であるとして、盗人の生命さえ守っています。
エジプトでは寄留の他国人であったのだから,
寄留の他国人を苦しめてはならない。
寡婦や孤児を悩ましてはならない。
もし悩ますなら私は彼らの叫びを聞く。
貧しい者に金を貸すときは利子を取ってはいけない。
隣人の上着を質に取るなら、日没までに返さないと
着て寝るものがない。
もし貧しい者が私に叫ぶなら聞く。
なぜなら私は憐れみ深い(ハヌーン)からであると言い、
神はあくまでご自分が救い出した民を愛しています(23章27節)。
これはイスラエルの民の方も主に対して
聖なる(コデッシュ)民になるためでした(23章31節)。
モーセが、神が語られたこのおきてを契約の書として、
雄牛の血を祭壇と民に注ぎかけ、朗読すると、
民は「主が仰せられたことを皆、行います。そして聞きます」と
答えたのでした(24章7節)。
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